中々給料があがらない!家計が苦しい!
そこで出てくるのが我らが「副業」ですが、一般の企業でも禁止しているところ、多いですよね?

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勤めている会社の規定を知らなかったり、副業を禁止しているのは建前だけになっている、ということもあると思いますが、禁止しているのそれなりの理由があるはず。

これが公務員ともなれば、それは厳しく言われます。

公務員でアルバイトなどをしてたり副業をしたりして懲戒処分となったニュースがたまに流れますが、ここでは公務員が副業を禁止される理由やその例外、そもそも副業をしたらバレるのかバレないのかなどについて、見てみましょう。

公務員で副業が禁止されている理由

まずは「公務員は副業禁止!」と言われている根拠を見てみましょう。

実は公務員なだけにしっかり法律で規定されています。一般の企業では就業規則で規定されてたりしますが、公務員はそれが「法律で規定」となるんですね。(改めて考えてみると凄いことですね...)

規定されている部分は2つ。国家公務員法と地方公務員法です。

国家公務員法の規定

国家公務員法では103条と104条に規定があります。

(私企業からの隔離)(国公法第103条)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

(他の事業又は事務の関与制限)(国公法第104条)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

参照元 国家公務員法

地方公務員法の規定

地方公務員法では第38条に規定されています。

(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

参照元  地方公務員法

禁止の3原則はこれだ!

国家公務員法、地方公務員法、どちらの規定も管轄部門の長に許可を取れば副業も認められそうですが、そこは国に奉仕する仕事の公務員。許可されるためのハードルが異様に高そうです。

どうしてこのように副業を禁止しているかといえば、理由は以下の3原則。これも流石というか、法律でビシッと定められてます。

  • 信用失墜行為の禁止(国公法第99条)
    本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為
  • 守秘義務(国公法第100条)
    本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為
  • 職務専念の義務(国公法第101条)
    精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為

これらは一般の会社でも同様のことが言えますが、国や地域に奉仕する役目を負う公務員だからこそ、信用を1mmでも損なうと思われることは一切禁止!と言えるでしょう。

例外はあるのか?

会社の就業規定はその会社独自のものですが、国の法律でその行動が規定されている公務員。

果たして例外などはあるのでしょうか?

義務違反防止ハンドブック

人事院(国家公務員の人事管理する所)の発行する服務制度(4 アルバイト等の制限)を見てみると、例外的に認められているものは以下があるようです。(人事院発行の服務制度はこちら参照。さらに詳細は「人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業」を参照)

  • 職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、マンション・アパートや土地の賃貸などを行うことができる

「マンション・アパートや土地の賃貸など」、これらは承認を得れば大丈夫ということです。”など”とついているところが微妙ですが、大きな解釈をすると、以下のように、誰かに完全に任せられる、ということになるのでしょうか。これは法律専門家に聞かないと分からないところです。

承認される基準は、

  • 承認の基準
    • 入居者の募集や賃貸料の集金、不動産の維持管理等の管理業務を事業者に委ねることなどにより、職務遂行に支障が生じないようにすること

法律の趣旨であり根本である「職務遂行に支障が生じない」が必ず満たされる必要がある、ということになりますね。

違反するとどうなる!?

法律で決められている以上、違反した場合には法律に基づき懲戒処分を受けることになります。免職、停職、減給、戒告などですね。

いくつか例を見てみると

>赤字の水田耕作

さいたま市職員が許可を得ずに10年以上にわたり水田耕作をしていたことから、停職6ヶ月の処分を受けてます。

この水田耕作はずっと赤字だったということもあり、処分を受けた人は「赤字であれば許可は得なくてもいいと思っていた」といいますから、公務員にしては確認が足りず軽率な行動だったと思います。

それにしても、停職6ヶ月になるんですね。見せしめなのか普通なのかは分かりませんが、厳しい感じもします。

>家屋や土地の家賃収入

2007年に堺市で報告された事例では、任命権者の許可を得ずに家屋や土地などの賃貸収入を得ていた職員20人が厳重注意処分となっています。

不動産の賃貸は例外として認められてますが、承認を得ずに行えば、この通り処分が下ってしまいます。

>夜はビル清掃員

2008年には千葉県の職員で、7年間無届でビルの清掃員をしていたということで減給処分になっています。児童手当を申請した際に課税証明書にある年収金額が100万円多いことから副業が発覚したのだとか。

児童手当を申請したのがこの時初めてなのかどうかが気になります。それまでの7年間は特に発覚はしてなかったんですね。

>夜パチンコ店で清掃員

2013年には、子供の受験代を稼ぐために大阪市の職員が夜パチンコ店で清掃員のバイトをしていたということから、停職3ヶ月の懲戒処分を受けてます。午後11時から1時間、週4,5回の清掃のバイトで1年ほどで約40万円の報酬をうけたとか。

他にも事例があるようですが、公務員はやはり厳しいですね。普通の企業で停職何ヶ月とか、いきなり処分がくだるのは想像できない、というかそんなニュースは聞いたことがないんですけど...

ばれる?ばれない?

公務員が副業した場合、果たしてバレるのか、ばれないのか?!

これ、公務員に限らず普通に企業で働く人もそうですが、しっかり確認すればバレます!基本的に副業で所得がある場合にはそれだけ住民税も増えることになります。

そうなれば、給与を扱う担当者がしっかり見れば、あれ?この人給料の額と税金の額が何かちがうぞ!?と分かってしまうんですね。

給与所得以外の収入、例えば株式や不動産所得などでは住民税を給与所得とは別に自分で支払うことができますが(確定申告で、給与所得以外の住民税の支払い方法を給料からの天引き(特別徴収)か自分で納付するか選ぶ欄がある)、給与所得は必ず合算されることになっているため、別々にして分からなくする!ということはできません。

とういことから、しっかり確認すれば分かってしまう、ということになるんですね。

多分、という主観でお話すれば、公務員も世間で非難されるほど給料は多くなく家計は苦しいはず。副業をしている人も実際には多くいるでしょう。

それでも懲戒処分を受けた!というニュースは頻繁に流れないところから考えれば、バレずに副業をしている人が多くいる、またはバレても内々で処理している、というところではないのかな、と思います。

まとめ

  • 公務員の副業禁止は法律で決まっている。
  • 禁止の理由は、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念の義務といった3原則。
  • 例外もあるが副業をするには許可をもらう必要がある
  • 違反すれば勿論法律に基づき懲戒処分。
  • 例外の中で認められている農業なども、許可無く行えば懲戒処分で停職6ヶ月となった事例がある。
  • ばれる、ばれないで言えば、副業をして所得が増えれば住民税も増えることから、しっかり確認されれば必ずばれる。

今後を考える

過去の例を見れば、公務員をしながら作家の仕事をしていたりと、副業もその種類は勿論、許可を与える人の理解の深さ、度量の広さがどれほどあるかにも大きくかかっていそうです。

公務員であれ普通の企業にお勤めの人であれ、現在の延長線だけを見ながら進んでいく、現状維持だけしか道はない、というだけでは、後々つらい状況にもなるでしょう。

少しでも経済的に安定する方向にもっていくには、新たな収入源を考える必要性も今まで以上に高まっていると思います。

承認が取れる取れないもあると思いますが、必要であれば是非その必要性を訴えて前向きに考えていきたいところです。

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