夫が会社などで働く傍ら、妻もパートなどで家計を助ける大切な働きをしています。

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それでも税金などを考えると、壁と言われる103万円などの上限内で仕事量をセーブするなど、制限を設けながらの働き方。

女性の社会進出を阻んでいるとの声も大きく、政府もこの103万円という上限撤廃に向けて夫婦控除導入を検討してますし、2016年10月から社会保険加入の適用基準も変わるという話もあります。

また壁といえば、この103万円の他にも130万円、141万円にもあると言われることから、ここでは、その103万円、130万円、141万円とはどんな壁か、また政府の検討している夫婦控除やその導入時期、社会保険加入の適用基準の変更について、あわせて見てみましょう。

様々な壁

主婦が働く場合、ある一定以上の収入があると、扶養から外れたり税金などで損をする、と言われてます。

その収入の上限を「壁」などと言われますが、「103万円の壁」から改めて順番に見てみましょう。

103万の壁

扶養に入る、入らないの壁が、この上限103万という収入。

妻など扶養される側が、その年1月1日から12月31日までの間の給与所得が103万円以下なら扶養に入れます。

扶養に入ると、妻は控除対象配偶者となり、夫の所得税、住民税の計算で配偶者控除が適用されます。つまり、夫の所得金額から、配偶者控除(38万円、住民税では33万円)の金額を引いて計算することになり、節税できる、ということなんですね。

妻の所得税の計算でも、給与所得控除65万円と基礎控除38万円を収入から差し引きますが、これがつまり65万円+38万円=103万円です。

103万円以下なら全額控除となり、妻も所得税がかかりません。

  • 103万円以内であれば
    夫の節税になる
    自分も所得税がかからない

妻、夫どもどもラッキー!といった感じですね。^-^;)

ちなみに、103万円ではなく、100万円を超えると住民税が発生しますので、100万円にも小さな壁があることはあります。

130万円の壁

103万円の壁の次は、130万円の壁です。
ここで問題となるのが社会保険料。

社会保険といえば、健康保険や国民年金、厚生年金などの保険料ですが、妻の年収が130万円以下であれば、夫の扶養ということで、保険料の負担はありません。

健康保険は夫の扶養家族として加入。
国民年金は夫が会社員であれば厚生年金、公務員であれば共済年金の第3号被保険者となり、負担はなくなります。

ところが130万円をこえると、この社会保険の扶養から外れ、自分で負担をする必要がでてくることから「130万円の壁」と言われます。

負担だけで見れば、

  • 国民年金は保険料約1万5千円で年間約18万円。
  • 健康保険料は月約5,000円として年間6万円。
  • ということから年間で合計24万円の負担。

が発生することになり、この負担をここで見ている130万円という収入から引くとどうなるか?

130万円-24万円=106万円。

つまり、先ほどみた壁の「103万円」より3万円多いだけ。

130万円の壁を少し超えた場合と103万円の壁では、数字だけの比較であれば、働いた割には給料が増えない、となることから103万円で仕事をセーブする人が多くなります。
(メリット・デメリットあるんですけどね)

  • 130万円以下であれば、
    夫の扶養ということで、保険料の負担はない

じゃぁ、どうせなら130万円を超えてもっと働けばいいじゃない!という発想が出てきます。

141万円の壁

103万円、130万円の壁というのは知っていても、141万円にも壁があるって知ってました?

これは妻の給与収入が年間141万円以内であれば「配偶者特別控」によって夫の節税になるというもの。

  • 配偶者特別控とは
    配偶者特別控とは、夫の収入が1,000万円を超えない場合で、妻の年収が103万円以上、141万円未満の場合に適用される控除のこと。

上で見た「103万円の壁」の場合には「配偶者控除」が適用され、その場合の控除額は38万円。

103万円を超えて141万円未満では、この「配偶者特別控除」の適用となり、これは年収に応じた控除額で、その控除額は38万円から段階的に減って、141万円で0円になります。

これが141万円の壁なんですね。

  • 141万円未満であれば、
    「配偶者特別控除」が適用される
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パートで働く方々では、所得税や保険料を考えた働き方をされています。 いわゆる103万円、130万円といった壁ですが、この壁を超えるとある一定上稼ぐところまで行かないと働き損になってしまうんですね。それではどれほど稼げば、この働き損ゾーンを超えられるのでしょう? また、今後法改正も予定され、今まで考えて

夫婦控除の導入

今まではこういった色々な壁がありましたが、アベノミクスの一環として現在政府により「配偶者控除」の見直しが検討されています。

「配偶者控除」の見直しとはつまり、

妻の収入にかかわらず、夫の所得から
一定額を控除する「夫婦控除」

の導入の検討です。

今までは103万円の壁、といわれるように、この収入を超えないように働いていた方も多く、逆に言えば、この壁により多くの女性の社会進出を阻んでいたとも言えます。

そこでこの年収103万円以下という壁をなくし、経済の活性化をするのが狙いです。

導入時期

2015年度の税制改正に、この配偶者控除の廃止方針を盛り込み、制度導入は2016年度以降を目指す方針。

一部には少子化促進、労働人口の増加に伴う賃金引き下げとも言われますが、バランスをどうコントロールしていくかが大きな課題です。

社会保険加入要件の変更

また、2016年10月からは、社会保険(厚生年金)適応基準も変わりそうです。

現状では上で見てきたように130万円の壁によって、適用される/されない、が分かれましたが、これが106万円に変更されるのだとか。

こうなると現在130万円の壁を考えて働いている人も、更に収入を増やす方向に向かうか、106万円に収入を落とすか、非常に考えどころです。

導入時期

  • 社員数501名以上の事業所:2016年10月から
  • 社員数301人以上の事業所」2019年10月から

社員数によって段階的な導入が検討されています。

夫婦控除の導入に加え、この導入によって、収入を伸ばす人、抑える人の2極化が大きく進みそうです。

今後更に進む少子高齢化に対し、女性パワーっと言った一撃を加えて、家計の活性化、ひいては日本経済の活性化なるや否や、今後大注目ですね。

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密かにドキドキしつつ貯めるへそくり。 よく「タンス預金」などとも言われますが、コロナ禍以前では日本全体で44兆円とか言われてたところ、2022年ではなんと105兆円とも報道されてますね。(FNN2022年6月27日) へそくりは勿論男女ともするようですが、2021年11月の調べでは夫は平均約12

まとめ

  • 妻の収入には税金や社会保険からみていくつかの壁がある。
    • 103万円以内
      夫の節税になる、妻にも所得税がかからない
    • 130万円以下
      夫の扶養ということで、保険料の負担はない
    • 141万円未満
      「配偶者特別控除」が適用される
    • 「配偶者控除」の見直しが検討されている。
      導入は2016年度以降
    • 社会保険加入要件の変更も検討されている
      社員数501名以上の場合2016年10月、社員数301人以上の場合2019年10月から導入が検討されている

今後を考える

気が付かない間に考え方や働き方も変わり、その一方で変化に対応できない方も多くでてくるでしょう。残念ながら全てが結果オーライとなることはありません。

私のように早期退職して会社から自由の身になるぞ!海外移住だ、田舎に移住だ!と考えている方もいると思いますが、それでも主婦の力をどれだけかりるか、これを機会に主婦の力をどれだけ引き出すか、引き伸ばすのか。近い将来を考える上では1つの大きな岐路に立っている見ることができるでしょう。(私の妻は専業主婦なんですけど。^◇^)ゞ

今後は、こういった変化に対応して大きく収入を伸ばす方と収入を減らす方の2極化が進むでしょうし、そういった中で、多くの方が変化に取り残されて、考えていた以上につらい状況になっていくことも十分考えられます。

景気が上がって来たなどとニュースで言ってはいても、現実的には上がらない給料。ぼんやりと他人ごとのように税制の変化を聞いていても、気がついたら自分の家庭が変化から取り残されていた!などとならないよう、しっかりアンテナだけは張っていたいところですね。

変化が実は激しく動いている現在、ただ変化についていくのでは後手後手に回ってつらくなるところです。

スポーツ等と同じで攻撃は最大の防御。こういった状況の中、少しでも経済的に安定する方向にもっていくには、今までとは違った新たな収入源を持つ必要性が増々高まってきているといえるでしょう。

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